令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。一番心配されるのは小規模免税事業者の方々です。
売上1000万円未満の事業者は消費税の納税の義務がなく消費税の申告免税でした。免税であっても仕入れには消費税が含まれているので売上に含まれる消費税と仕入れなどに含まれる消費税の差額が納税の消費税となるのが原則なのでこの部分が売上1000万円未満の方は消費税の申告納税の義務を求めていないのです。この納めることを免除された差額部分が益税ということで問題視されています。今回のインボイス制度で消費税の申告納税をされる方の登録を求めて益税を解消しようとする目的が大きいでしょう。一種の納税証明付き取引書類をお客様相手に渡していくことで運動会のバトンリレーのバトンようなものがインボイスの役目でしょう。だからバトンを渡す人が認められた選手ならチームを組めるのでチームの結束力が強まるでしょう。
ところが走る体力の弱い売上1000万円未満の選手が手を挙げて「最後まで私は走ります。」と選手登録しないとチームは信頼をしてくれません。「遅い人体力のない人はチームには入れませんよ。丈夫な方を選手登録できる人を募集しますので、あなたにはチームの一員には残念ながらなれません。」と、のけもの扱いといういじめにもなりかねませんね。そんなイメージでのけ者にされないように早めの準備をする心がいるのでないでしょうか。政府与党が国会の議席を安定多数であればこの決まったインボイスは粛々と施行されなす。税理士としても体力に応じた選手登録というインボイス制度で登録への決断をして消費税は「一種の預かり金」という気持ちに切り代えて売上10%の「消費税のための納税預金」をお勧めします。
私の田舎のおばあちゃんは昔パルプ工場へわら縄を編んでリヤカーに引いて納品しておりました。子だくさんで農家から藁を仕入れてミシンのような足踏み機で藁を編んでおりました。私が国税局に勤務するようになって帰省したとき仏間の上に掲げてあった表彰状に気づきました。「納税貯蓄組合」をわら縄縫い仲間とつくりわずかな手間賃をみんなで納税用に多分税務署の指導もあって貯蓄してきたようです。その後こどもらが都会に行き、嫁に行ってしまいました。一人暮らし生活の最後は仏間ろうそくが倒れて火事で亡くなりました。微々たる手間賃も納税貯蓄できるように消費税の日銭を納税預金していくのはできます。取引先のチームの一人にあたるかたはバトンがインボイスかもしれませんね。